大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和43(オ)550 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由について。

昭和四一年五月二四日の総会において、理事の選挙を指名推選の方法によつて行

なうことにつき、当初は反対意見があつたが、結局、その意見は維持されず、出席

者中に異議がなく可決され、また、被指名人二五名をもつて当選人と定めるかどう

かについても、当初被指名人一人について反対意見があつたが、それも撤回され、

結局、出席者全員の同意があつた旨の原審の判断は、その挙示する証拠関係に照ら

して首肯することができる。右事実関係のもとにおいては、本件指名推選は、中小

企業等協同組合法三五条九、一〇項に違反して行なわれたものとはいえないから、

原判決に所論の違法はない。所論は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の

認定を非難するか、または右判示と異なる見解を主張するにすぎないから、諭旨は

採用しえない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 松 本 正 雄

裁判官 飯 村 義 美

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